契約の解除権、一部解除を認めるべきか(51 条) 样本条款

契約の解除権、一部解除を認めるべきか(51 条). (1) 契約ガイドラインにおける記述 ・管理者等は選定事業者に対し一定の是正期間を設けて義務を履行するよう催告するも、選定事業者がその義務を履行しない場合、管理者等がPFI事業契約の全部又は一部を解除できる旨規定する。(5-1-4) ・選定事業者は、管理者等が「サービス対価」の支払いを遅延し、選定事業者 から催告を受けてから一定期間を経過しても当該支払義務を履行しないとき、及び、管理者等による重要な義務違反により選定事業者の選定事業の実施が困 難となり選定事業者が是正期間を設けて催告しても選定事業の実施が困難な 状況が解消されないときなどには、PFI事業契約を解除できる旨規定される。

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