Common use of 契約書の作成 Clause in Contracts

契約書の作成. ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

Appears in 4 contracts

Samples: www.city.sapporo.jp, www.city.sapporo.jp, www.city.sapporo.jp

契約書の作成. 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、原則としてその5日後までに契約書を取り交わすものとする。ただし、契約保証金の納付義務がある場合は、その納付が確認された後とする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.sapporo.jp

契約書の作成. 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約保証金の納付義務がある場合は、その納付が確認された後とする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の 相手方に送付するものとする。 エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

Appears in 1 contract

Samples: 融雪用電力a ロードヒーティング

契約書の作成. 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約保証金の納付義務がある場合は、その納付が確認された後とする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

Appears in 1 contract

Samples: 融雪用電力a ロードヒーティング