計図書の変更 样本条款

計図書の変更. 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 第19条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 第19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (代替方法等の提案)
計図書の変更. 第13 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (製造の中止)
計図書の変更. 第32条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を受注者に 通知して基本条件図書を変更し、又は受注者に実施設計図書の変更を求めることができる。
計図書の変更. 第 17 条 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し,工期の変更を伴わず,かつ,事業者の提案を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 14 日以内に,国に対し,設計図書等の変更に伴い発生した費用,工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
計図書の変更. 第19条 稲城市は、設計図書を変更する旨及びその変更の内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、稲城市は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 第25条 市は、設計・建設期間中において必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期および費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。 (建築確認申請等)
計図書の変更. 第 13 条 大学は、本件工事開始前及び本件工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、本件施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、大学から当該書面を受領した後 15 日以内に、大学に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。