計図書の変更. 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 第 19 条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。
計図書の変更. 第13 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (製造の中止)
計図書の変更. 第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (代替方法等の提案)
計図書の変更. 第38条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)
計図書の変更. 第12条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間,契約単価若しくは予定数量を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の一時中止)
計図書の変更. 第 28 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 (工事の中止)
計図書の変更. 第32条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を受注者に 通知して基本条件図書を変更し、又は受注者に実施設計図書の変更を求めることができる。
計図書の変更. 第 21 条 発注者は、前条第4項の規定により要求水準書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を請負者に通知して、設計図書の変更を要請することができる。