契約書の作成. (1) 各本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす。 (2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する。 (3) 契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。 (4) 契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
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契約書の作成. (1) 各本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、そ の者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する。
(3) 契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(4) 契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
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Samples: 売払契約
契約書の作成. (1) 各本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。
(3) 契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする契約担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4) 契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
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Samples: 売払契約
契約書の作成. (1) 各本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する。
(3) 契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(4) 契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
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Samples: 売払契約
契約書の作成. (1) 各本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす各本入札につき、競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する。
(3) 契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(4) 契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
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Samples: 売払契約