契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律 样本条款

契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律. 第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。

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