契約者の責めによらない理由によ り、その音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます. 以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は接続契約者回線に係る電気通信サービスに起因する場合を除きます。)に、そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知っ た時刻から起算して、 24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音声利用 IP通信網サービスについての料金