契約者は、本サービスを利用するために必要となる通信機器、ソフトウェア(当社が本サービスの利用に必要又は適切なソフトウェアを指定した場合には、当該ソフトウェア 样本条款

契約者は、本サービスを利用するために必要となる通信機器、ソフトウェア(当社が本サービスの利用に必要又は適切なソフトウェアを指定した場合には、当該ソフトウェア. その他の全ての設備を、自らの費用及び責任において用意するものとします。

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  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 除の効果) 第 46 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 39 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 (解除に伴う措置)

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 準拠法 この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 注意事項 (1) 「市内業者」とは、高浜市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてから高浜市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き高浜市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。

  • 遵守事項) 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいま す。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 適 用 (1)当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。