委 員 样本条款

委 員. 第12条 この協定運営のため次の委員を置く。 委 員 長 1名 副委員長 1名 委 員 若干名
委 員. 議 長 岩知野地区にお住いのC さんの所有する田1 筆 473 ㎡と畑1 筆322 ㎡を同じく岩知野地区にお住いのD さんへ所有権移転と使用貸借権設定を行うものです。 場所につきましては別紙資料の3 ページになります。 対象農地は岩知野地区にあり、地図中央に県中部農業改良普及センターがありますが、そこを中心にすると半径350m内にある、丸で囲まれた斜線部分になります。譲受人のDさんは譲渡人の C さんのおじさんにあたります。C さんは相続により当該農地を取得されましたが、会社に勤められており労力不足の為、近隣農地を耕作されておられ規模拡大を図られておられる D さんへ贈与による所有権移転、および使用貸借権の設定を行うもので、権利取得後のD さんの経営面積は5,171 ㎡となり、取得地には水稲と露地野菜を作られるという事です。
委 員. 議 長 m西に行った丸で囲まれた斜線部分になります。写真番号4①の左側の道路部分も申請地になりますので、この道路部分については無断で舗装しているので、この部分について追認で始末書が提出してあります。 場所については以上です。 申請の理由ですが、現住所にはK さん、L さんを含む7 人で生活をされていますが、現在の住宅では手狭であるため、現住宅を譲受人の息子さん家族に渡し、新しく建てられる家にK さんとL さんで住まわれるという事です。雑排水については合併浄化処理を行ない、既設排水路に放流するという事です。 以上が、転用申請の説明になりますが、事務局としましては書類や現地を審査した所、申請地は都市計画区域外にある白地の農地である。周囲の状況から判断する農地区分としましては、第 1 種と判断します。第 1 種農地につきましては、転用は原則不許可となっておりますが、例外規定の中にある「家屋の連たんする集落に接続して、必要な施設を造る場合」に該当するものと考えております。事務局としましてはこちらの申請について問題ないものと判断しています。
委 員. 李 潤 哲 (印) 委 員 金 鎭 權 (印) 20 6年 12月
委 員. 本委員会の資料は、今回の委員会用に改めて作成したのか、それとも入札など恒常的に使用及び作成などをしているものか。
委 員. 資料16ページの内容について、設定書の原本の内容と照らし合わせて確認することは可能か。
委 員. 一覧中の⑨と⑩について、⑩の吊下式バスケット装置と折り畳み式バスケットゴールの工事内容や仕様は同じものか 事務局:それぞれ異なっている。 委 員:と⑨についてはどうか。 事務局:、⑨及び⑩については若干の違いがあるが、大まかな仕様は変わらない。委 員:、⑨及び⑩それぞれの落札(契約)業者について教えてほしい。 事務局:3件とも同一の業者である。 委 員:(について)入札の参加業者は2者となったが、この類の工事の施工可能な業者はこの2業者に限られるのか。
委 員. バスケットゴールの設備等の違いについて、小学校と中学校でどう変わるのか教えてほしい。 事務局:中学校の方が小学校よりバスケットゴールが高く、コート等も広い。また、コートのセット数は小学校・中学校とも変わらない。
委 員. 入札後の解約などの制約について、業者側からの条件はあったのか。
委 員. 入札参加などの条件については、どの業者も均一ということでよろしいか。事務局:その通りである。