委託者は、受託者所定の方法により受託者に対して通知することにより、委託者の推定相続人の中から、第二受益者を変更(追加、取消しを含みます. することができます。なお、委託者が遺言により第二受益者を変更する場合(ただし、遺言による第二受益者の変更は、第二受益者となるべき者として指定された者を他の者に交替的に変更することのみできるものとします。)には、委託者、委託者の相続人その他の利害関係を有する者が当該変更内容に係る証拠を添付のうえ、受託者所定の方法により受託者に対して通知しない限り、受託者は、第二受益者の変更がなされていないものと取り 扱うことができ、当該取扱いにより既に行った本信託の信託財産の交付は有効とみなされるものとし、受託者は、当該取扱いにより委託者および委託者の相続人その他の第三者に生じた損害について一切 責任を負わないものとします。また、第 3 項または本項の規定による第二受益者の指定内容につい て受託者は検証を行わず、当該指定内容が万一この約款の規定に違反するものであるとしても、当該 指定内容に従った取扱いは有効とみなされるものとし、受託者は、当該取扱いにより委託者および委託者の相続人その他の第三者に生じた損害について一切責任を負いません。