再委託先的定义

再委託先. という。)の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他発注者が必要とする事項を、 書面をもって発注者に届け出なければならない 。た だし、別記「 個人情報取扱特記事項」第7 の第2 項の規定に基づき再委 託の申請及び承諾が行われた場合において発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
再委託先. という。)についても実施体制表に含めるものとする。 (業務従事者の労務管理)
再委託先. という。)の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他発注者が必要とする事項を、 書面をもって発注者に届け出なければならない。

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再委託先. という。)が遵守するために必要な事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督及び特定個人情報に関する安全管理措置について、具体的に規定しなければならない。
再委託先. といいます)に対し、第33条(機密保持)および第34条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行についてサービス利用契約所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
再委託先. という。)に委託し、又は請け負わせることができる。この場合、再委託先に業務を委託し、又は請け負わせるのに先立って、再委託先の名称、委託又は請け負わせる業務の種類、金額、期間、範囲及び理由並びに再委託先に対する指導方法等について、書面により事前に委託者に届け出なければならず、再委託先を変更する場合も同様とする。
再委託先. といいます。)に対し、第 34 条(秘密情報の取扱い)および第 35 条(個人情報の取扱い)のほか利用契約に基づき当社が負う義務と同等の義務を負わせるものとします。
再委託先. という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 (再委託先の変更)
再委託先. という。)に再委託する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)には、発注者に対し、再委託する旨、再委託先の名称及び住所を事前に書面により通知し、甲の書面による許諾を得なければならない。
再委託先. に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の貸与した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。