再委託先的定义

再委託先. という。)の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他発注者が必要とする事項を、 書面をもって発注者に届け出なければならない 。た だし、別記「 個人情報取扱特記事項」第7 の第2 項の規定に基づき再委 託の申請及び承諾が行われた場合において発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
再委託先. という。)についても実施体制表に含めるものとする。 (業務従事者の労務管理)
再委託先. といいます。)に対し、第34条(秘密情報の取り扱い)及び第35条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。

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再委託先. という。)が遵守するために必要な事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督及び特定個人情報に関する安全管理措置について、具体的に規定しなければならない。
再委託先. という。)の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他発注者が必要とする事項を、 書面をもって発注者に届け出なければならない。
再委託先. という。)に委託し、又は請け負わせることができる。この場合、再委託先に業務を委託し、又は請け負わせるのに先立って、再委託先の名称、委託又は請け負わせる業務の種類、金額、期間、範囲及び理由並びに再委託先に対する指導方法等について、書面により事前に委託者に届け出なければならず、再委託先を変更する場合も同様とする。
再委託先. といいます。)に対し、第 34 条(秘密情報の取扱い)および第 35 条(個人情報の取扱い)のほか利用契約に基づき当社が負う義務と同等の義務を負わせるものとします。
再委託先. という。)に対して本件業務を再委託することができる。
再委託先. という。)に対し、第31条及び第32条のほか当該再委託業務遂行について本規約等所定の本市の義務と同等の義務を負わせるものとします。
再委託先. という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 (再委託先の変更)