再委託. とは、委託業務の一部の実施を第三者に委託することをいい、請負、準委任、外注その他委託の形式を問わない。
再委託. というものとし、当該第三者を「再委託先」というものとする。)する場合は、再委託に関する事項を記載した書面を甲に事前に提出し、甲の書面による承諾を得なければならないものとする。再委託先が第三者に対して更に委託する場合も同様とする。
再委託. という。)してはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りではない。
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再委託. という。)場合、受託事業者は、予め次の事項を記載した書面を市に提出するものとし、受託事業者は、市がその内容を承認した場合に限り再委託を行うことができるものとする。
再委託. という。)をしてはならない。ただし、契約の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。
再委託. という。)してはならない。
再委託. とは、甲との間で委託契約を締結している乙が直接研究内容に係わる業務について、一部の履行を第三者に請け負わせる下請負のことをいい、再委託に伴う当該第三者を「再委託先」という。 ⒂ 「特定秘密」とは、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。
再委託. という。)を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書(様式第2号)を、部局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。
再委託. 1.1 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、本業務の一部を乙の責任において第三者に再委託することができる。
再委託. という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。 (再委託の届出等)