守 秘 義 務. (1) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報 (2) 次の者に対して開示する場合は, (1) によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。 イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) (3) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします。
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守 秘 義 務. (1) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報 ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報
(2) 次の者に対して開示する場合は,
(1) によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。 イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関 (適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。)
(3) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします。
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守 秘 義 務. (1) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報 ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入 手した情報
(2) 次の者に対して開示する場合は,
(1) によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。 イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。)
(3) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします。
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Samples: 電力受給契約
守 秘 義 務. (1) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報
(2) 次の者に対して開示する場合は,
(1) によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。 イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約に かかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。)
(3) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします。
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Samples: 電力受給契約
守 秘 義 務. (1) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報 ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報
(2) 次の者に対して開示する場合は,
(1) によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。 イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法 令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。)
(3) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします。
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Samples: 電力受給契約
守 秘 義 務. (11) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報 ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報
(22) 次の者に対して開示する場合は,
(11) によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたしますによらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。 イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託 を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。)
(33) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします。
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Samples: 電力受給契約
守 秘 義 務. (1) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。 イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報ロ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報 ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報 ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報
(2) 次の者に対して開示する場合は,
(1) によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。 イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関 ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。) ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。)
(3) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続す るものといたします。
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Samples: 電力受給契約