事故等の報告. 個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
事故等の報告. 特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ ている。
事故等の報告. 当該利用者の介護・医療サービスの向上 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち -利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、 照会への回答 -利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 -検体検査業務の委託その他の業務委託 -家族等への心身の状況説明 -審査支払機関へのレセプトの提出 -審査支払機関又は保険者からの照会への回答 -LIFE(科学的情報システム)を利用し厚生労働省に情報を提出 ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 【上記以外の利用目的】 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 ・当施設の管理運営業務のうち -医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 -当施設において行われる学生の実習への協力 -当施設において行われる事例研究 〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 〈別紙3〉 利用者の急変等緊急時の対応について
事故等の報告. 当該利用者の介護・医療サービスの向上
事故等の報告. (1) 次に掲げるいずれかの事由が生じたときは、直ちにその状況を書面をもって野田市に報告しなければならない。
事故等の報告. 特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのある ことを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
10 取扱手順書の周知・徹底
事故等の報告. (1) 派遣元は、派遣業務の提供に支障が生じるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは、必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を派遣先に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) 派遣元は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を派遣先に提出しなければならない。
事故等の報告. 当該利用者の介護・医療サービスの向上 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち -利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、 照会への回答 -利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 -検体検査業務の委託その他の業務委託 -家族等への心身の状況説明 -利用者の病状急変時の医療機関等への連絡等 ・介護保険事務のうち -審査支払機関へのレセプトの提出 -審査支払機関又は保険者からの照会への回答 ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 【上記以外の利用目的】 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 ・当施設の管理運営業務のうち -医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 -当施設において行われる学生の実習への協力 -当施設において行われる事例研究 〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 ・当施設の管理運営業務のうち -行政機関が主催する研修会等への事例発表の資料 -外部監査機関への情報提供 -サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 -利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
事故等の報告. 当該利用者の医療・介護サービスの向上 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 ・当施設が利用者様に提供する介護サービスのうち -他の施設、医療機関、歯科医療機関、居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携、照会への回答 -利用者様の診療等のために、外部の医師や歯科医師の診療を受ける場合 -検体検査業務の委託その他の業務委託 -ご家族様への病状並びに心身の状況説明 ・介護保険事務のうち -審査支払機関へのレセプトの提出 -審査支払機関又は保険者からの照会への回答 ・損害賠償保険等に係る保険会社等への相談又は届出等 ・当施設の管理運営業務のうち -外部監査機関への情報提供 私(利用者)、及びその家族の個人情報については、以下に記載するとおり必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
事故等の報告. 本契約の履行に当たり、個人及び情報システムに関する情報の漏洩、紛失、盗難、誤送信等の事故及び本業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故が発生し、又はこれらの疑い若しくはおそれがあったときは、その事故の帰責の如何にかかわらず、受託者は直ちにその旨を本市に報告し、速やかに適切な対策を講じるとともに、遅滞なく書面により詳細な報告及び今後の方針案を提出しなければならない。