安全衛生管理(作業環境基準). 運転管理上の安全確保(保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置及び必要機器の予備確保等)に留意すること。
安全衛生管理(作業環境基準). 運転管理における安全の確保(保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置、バイパスの設置及び必要な機器の予備確保等)に留意すること。 本施設は、「機械の包括的な安全基準に関する指針(厚生労働省)」に基づいて計画するとともに、その他の関連法令、諸規則に準拠して、安全設備及び衛生設備を完備すること。また、作業環境を良好な状態に保つことに留意し、粉じん、騒音及び振動防止対策を講じるとともに、換気、必要照度及びゆとりあるスペースを確保すること。特に、機器側における騒音が、騒音源より1mの位置において80デシベルを超えると予想されるものについては、機能上及び保守点検上支障を生じない程度の減音対策を講じること。機械騒音が特に著しい機器は、これを別室に収納するとともに、必要に応じて部屋の吸音工事などを施すこと。 また、粉じん等が発生するおそれがある設備機器(特にエネルギー回収施設の薬剤貯留槽、灰バンカ、飛灰処理装置等)は、専用室に配置するとともに粉じん除去設備等を設けること。 エネルギー回収施設のダイオキシン類の管理区域を明確にすること。非管理区域は、管理区域と区別した動線を確保すること。 作業環境中のダイオキシン類は、2.5pg-TEQ/m3以下とすること。 二硫化炭素や硫化水素などが発生するおそれがある箇所は、密閉化又は局所排気装置な どを設け、発散抑制対策を講じること。特に飛灰処理剤を直接扱う箇所など、二硫化炭素 に暴露するおそれがある箇所は、マスクなどの有効な呼吸用保護具を完備すること。また、作業者などが見やすい場所に、二硫化炭素が人体に及ぼす作用、飛灰処理剤の取扱上の注 意事項、中毒が発生した場合の応急措置などを記載したパネルを必要箇所に設置するほか、厚生労働省、関係官公庁からの通知、指導を遵守し、二硫化炭素暴露防止に努めること。 酸欠事故が発生するおそれがある箇所は、局所給排気装置を設ける等十分考慮すること。また、作業者が見やすい場所に、酸素欠乏が人体に及ぼす作用、施設維持管理上の注意事 項、酸欠事故が発生した場合の応急処置等を記載したパネル等を設置すること。