実地調査及び指示等. (1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、
(1) の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、
(1) に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
実地調査及び指示等. (1) 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調査及び乙に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 乙は、
(1) の規定に基づき、甲から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 甲は、
(1) に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
(4) 乙は、甲又は東京都が実施するセキュリティ診断(リスク評価、脆弱性診断、改ざん検知等)に協力すること。ただし、診断の結果の対応については、別途甲と乙で協議し決定する。