共通編 样本条款
共通編. 1. ガイドライン検討の経緯
(1) ガイドラインの制定 ・保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方については、金融庁に設置された「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」における検討結果が、2005年7月に中間論点整理(保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方)として公表された。その趣旨を踏まえ、2006年
共通編. 1. ガイドライン検討の経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2. ガイドラインの目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3. 作成における基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4. 記載要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
5. 団体契約の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
6. 本ガイドラインの改廃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
共通編. (1) 全体概要 ア 業務名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 イ 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ウ 調達概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
共通編. 第400 1 条 担当技術者
1 . 担当技術者は、第4 101条及び第4201条で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の事項について適切に行われなければならない。 一 業務の実施にあたっては、別に定める「長崎県建設工事共通仕様書」 等を十分理解し、厳正に実施すること。 二 業務の実施にあたって、工事受注者又は外部から通知等を受けた場合は、速やかに工事監督職員にその内容を正確に伝えること。 三 業務の実施にあたって、工事受注者又は外部への連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。 四 業務の実施にあたって、関係法令等、業務対象工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、工事現場の状況についても精通しておくこと。
共通編. 2-1-1 担当技術者
1) 担当技術者は、2-2-1、2-3-1、2-4-1及び2-5-1で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる次の事項について適切に行われなければならない。
(1) 業務の実施にあたっては、「姫路市土木工事共通仕様書 令和2年4月(改訂)」、「兵庫県県土整備部土木工事施工管理基準 平成29年12月」及び「姫路市土木請負工事監督要領 令和2年4月(改訂)」等を十分理解し、厳正に実施すること。
(2) 業務の実施にあたって、工事受注者又は外部から連絡等を受けた場合は、速やかに監督員又は検査員にその内容を正確に伝えること。
(3) 業務の実施にあたって、関係法令等、工事請負契約書及び設計図書の内容を十分理解し、工事現場の状況についても精通しておくこと。
(4) 担当技術者は、2-2-1、2-3-1、2-4-1及び2-5-1のうち管理技術者に指示された内容を適正に実施するものとし、設計図書に定めのあるものの他、工事受注者に対して指示、又は承諾を行ってはならない。
2 1-2 業務受注者証明書 管理技術者は別に定める様式により、業務を行う管理技術者等の業務受注者証明書発行申請書を発注者に提出し、業務受注者証明書の発行を受けなければならない。なお、管理技術者等は業務受注者証明書を携帯し、業務に当たらなければならない。
2 1-3 報告
1) 受注者は別に定める様式により、次に掲げる事項を記入した業務実施報告書を作成し月毎に取りまとめ、監督員又は検査員に書面で提出するものする。
(1) 実施した業務の内容
(2) その他必要事項
2) 業務完了時においても業務の対象となる事業が継続している、もしくは対外調整が未了である場合など、業務完了時において継続して処理すべき事項がある場合は、以下の項目を書面で提出するものとする。
(1) 業務実施にあたり留意すべき点(施工条件、沿道状況、地元との協議内容等)
(2) 業務完了時における施工状況、地元協議・調整等の状況 2-1-4 成果物 成果物とは、2-1-3で作成した業務実施報告書及び2-3-1の3の成果物をい う。
共通編. (1) 全体概要ア 業務名 ネットワーク強靭化システム更改業務イ 目的 本業務は、現在サービスを利用しているネットワーク強靭化システム(資産管理含む)及びグループウェアについて提供事業者との長期契約が満了することに伴い、それぞれ次期サービスおける提供機能の確定、ならびに事業者選定を目的とし、以下の基本方針に則り、導入を図るものとする。
共通編. アンケート結果 基本方針
(1) 認証基盤 ・利用権については、特任教員を常勤教員と同様にすべきとの意見が多い。 ・特任教員と非常勤講師とを一律非常勤教員としているなどの現行のユーザ種別とその利用権とを整理する。 ・年度更新等、運用負荷を下げるため、ユーザ情報の連携元・連携先および情報の持ち方を整理する。 ・研究生など非正規学生及び非常勤講師や特任教員など非常勤教員についても、正規学生・常勤教員と同じ枠組みでユーザ ID を発行・管理できるよう、学修番号や教職員番号について関係部署と調整する(kibaco 等他システムとのユーザ連 携を向上させるため)。
(2) ユーザ ID とパスワード ・
共通編. 1-1-1 適用範囲
1) 姫路市発注者支援業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、姫路市工事監督及び設計等並びに工事検査支援業務(以下「業務」という。)に関する契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2) 設計図書は、相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3) 姫路市工事監督及び設計等並びに工事検査支援業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は業務の遂行に支障が生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は監督員又は検査員に確認して指示を受けなければならない。
1 1-2 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
共通編. 第1条~第11条)第2章