実施料. 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等に係る発明を実施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
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実施料. 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等に係る発明を実施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等に係る発明を実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
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Samples: 共同研究規程
実施料. 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等に係る発明を実施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等に係る発明を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
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Samples: 共同研究契約