容量確保契約金額に関する調整. (1) 系統接続費の見積額と精算額の調整 応札価格に最新の見積額を参考に、事業者が算出した任意の金額を系統接続費として織り込むことができます。応札価格に織り込んだ系統接続費よりも精算額が低くなった場合は、容量確保契約金額の支払額を差額分修正します。支払額修正の詳細な計算式については、容量確保契約約款の第6条を参照ください。また、応札時点における接続検討回答書の系統接続費の最新の見積額(実際に応札価格に織り込んだ系統接続費の方が高い場合は、実際に織り込んだ系統接続費)よりも実際の工事費負担金が高くなったことによる経済性の悪化の結果、市場退出する場合は不可抗力事由として取り扱い、市場退出ペナルティは科しません。
(2) サプライチェーン、拠点整備支援制度からの支援金額との調整 燃料にアンモニアまたは水素を利用する火力発電が、本オークションとは別にサプライチェーン支援制度、拠点整備支援制度(以下「支援制度」という。)を利用した場合には、以下の取り扱いとします。 ア 本オークションへの応札前に両支援制度の両方または片方の制度適用が決まっている場合 二重支援防止のため、支援制度による支援金額を控除して、本オークションに応札する。 イ 本オークションへの応札前に両支援制度の両方または片方の制度適用が決まっていない場合 両支援制度の支援予想金額を控除して応札を行い、本オークションでの落札に伴う契約締結後、3年以内に両支援制度の両方または希望する片方の制度の適用を受けることが決まらない場合、または支援金額が支援予想金額よりも低くなった場合には、当該事由により市場退出するときは不可抗力事由として取り扱い、市場退出ペナルティは科しません。支援金額が支援予想金額よりも高く なった場合や、支援予想金額を控除せずに応札を行い、落札後に支援制度の適用が決定した場合には、容量確保契約金額の支払額を差額分修正します。支払額修正の詳細な計算式については、容量確保契約約款の第6条を参照ください。また、本オークションでの落札に伴う契約締結後、3年以内に両支援制度の両方または希望する片方の制度の適用を受けることが決定した場合、決定時点から供給力提供開始期限を設定します。
(3) 制度適用期間の開始前までに、系統接続費の精算額およびサプライチェーン支援制度・拠点整備支援制度からの支援金額が確定した段階で、速やかに、本機関に根拠証憑を提出してください
(4) 新設・リプレースの追加投資時の調整 本オークションで落札した新設・リプレースの火力電源(水素混焼または LNG 専焼)が、脱炭素化に向けた追加的な改修を行うために、本オークションに再度応札をする場合、1回目の応札における制度適用期間が終了する前に2回目の応札における制度適用期間が開始することがあります。制度適用期間が重複した場合の契約の取り扱いは、容量確保契約約款の第6条を参照ください。
(5) アンモニア・水素混焼設備を専焼化するために建て替える場合の調整 既設の火力電源をアンモニア混焼または水素混焼に改修するために本オークションで落札し、その後、専焼化するための建て替えの投資を本オークションで落札する場合の取り扱いは、容量確保契約約款の第6条を参照ください。