金融機関的定义

金融機関. とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法 律第 195 号)第3条に規定する金融機関(銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合)をいいます。
金融機関. という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
金融機関. という。)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第 3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)、又は信託業法(平成1 6年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

More Definitions of 金融機関

金融機関. という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
金融機関. という。)との間の電子決済等代行業等に係る契約内容の一部を公表いたします。 ⮚ サービス利用者に損害が生じた場合における当該損害についての金融機関と当社との賠償責任の分担に関する事項
金融機関. という。)に払込むこと。
金融機関. とは、お支払い口座の金融機関をいう。 3.「口座残高情報」とは、お支払い口座の口座残高金額の情報をいう。 4.「MfiJCB口座残高表示サービス」とは、アグリゲーションサービス事業者が利用者からの委託に基づき、利用者に代わって、金融機関から口座残高情報の提供を反復・継続して受け、当該口座残高情報をJCBに提供し、JCBがMfiJCB上に表示して、利用者の閲覧に供するサービスをいう。
金融機関. とは、銀行団を組成する個々の金融機関をいう。
金融機関. とは、本事業を実施するための資金をSPCに融資する銀行等をいう。
金融機関. という)との融資取引による私の金融機関からの借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という)とします。