対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・対象材料は、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目 ・標準請負契約約款の第25条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で、請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が高騰している「鋼材類」と「燃料油」の2つの品目を対象と選定したものである。 ・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
Appears in 7 contracts
Samples: Contract Manual, 工事請負契約書, 工事請負契約書
対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・対象材料は、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目 ・標準請負契約約款の第25条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で、請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が高騰している「鋼材類」と「燃料油」の2つの品目を対象と選定したものである・対象材料は、主要な材料で価格の高騰がみられる鋼材類と燃料油の2品目 ・公共工事標準請負契約約款の第26条第5項では、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、「主要な工事材料」か否かについては、建設資材の価格に著しい影響を与え、又は与えるお それのある特別な要因や工事の種類、請負代金額中に占める資材費の割合その他の要素を考慮して決めることとされている。 ・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である・なお、工事材料は工場製品を含むものである。 ・これらは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
Appears in 1 contract
Samples: 運用マニュアル
対象品目. 1-3-1 対象品目の選定の考え方 ・対象材料は、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目 ・標準請負契約約款の第25条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で、請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が高騰している「鋼材類」と「燃料油」の2つの品目を対象と選定したものである・標準請負契約約款の第26条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で、請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が高騰している「鋼材類」と「燃料油」の2つの品目を対象と選定したものである。 ・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
Appears in 1 contract
Samples: 工事請負契約書