市は、処理対象物のうち市の管理のもと収集される処理対象物を市の費用と責任において、運営事業者によりあらかじめ指定された場所に搬入する. 3 運営事業者は、新工場棟の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受け入れなければならない。
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市は、処理対象物のうち市の管理のもと収集される処理対象物を市の費用と責任において、運営事業者によりあらかじめ指定された場所に搬入する. 3 運営事業者は、新工場棟の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受け入れなければならない運営事業者は、熱回収施設等の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受け入れなければならない。
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