基本契約 样本条款

基本契約. 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
基本契約. 乙は乙の雇用する派遣労働者を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲の為に業務に従事させるものとし、その基本的条件を本基本契約及び末尾の仕様書において定めるものとする。 (本基本契約の適用)
基本契約. 基本契約は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために必要な基本的な事項を定めた契約であり、市と事業者及び運営事業者との間で締結し、基本契約に基づいて施設整備請負契約及び運営業務委託契約を締結する。なお、基本契約は、武蔵野市議会の議決を得た施設整備請負契約の本契約の締結をもって有効とする停止条件付きの契約とする。
基本契約. その他請負契約(詳細設計)
基本契約. 対 象 者:建設事業者及び運営事業者 締結時期:令和 7 年 3 月以降に仮契約を締結する。本仮契約は設計・建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とするものとし、令和 7 年 4 月(予定)に正式契約となる。
基本契約. 落札者は、令和6年3月頃を目途として、三木市議会に対する事業契約の承認等に係る議案提出日まで、発注者との間で基本契約の仮契約を自ら締結し、またはSPCに締結させるものとする。
基本契約. 令和 2 年 5 月を目処として、発注者と受注者の間で基本契約を締結する。
基本契約. 基本給付金額:4,000円/入院給付特則(B型/1.5倍)入院給付金日額:6,000円 付加
基本契約. 第1節 死亡保障
基本契約. 優先交渉権者は、局との間で基本契約を締結する。