市は、第1項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない. ただし、市の請求により、維持管理企業が維持管理業務に係る業務水準を超えて年間事業計画書の変更を行った場合で、かつ維持管理企業に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については維持管理企業と協議する。この場合において、維持管理企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。 (報告書等の作成)
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市は、第1項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない. ただし、市の請求により、維持管理企業が維持管理業務に係る業務水準を超えて年間事業計画書の変更を行った場合で、かつ維持管理企業に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については維持管理企業と協議する。この場合において、維持管理企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとするただし、市の請求により、事業会社が維持管理業務に係る業務水準を超えて年間業務計画書の変更を行った場合で、かつ事業会社に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。 (報告書等の作成年度収支報告書の作成)
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市は、第1項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない. ただし、市の請求により、維持管理企業が維持管理業務に係る業務水準を超えて年間事業計画書の変更を行った場合で、かつ維持管理企業に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については維持管理企業と協議する。この場合において、維持管理企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとするただし、市の請求により、事業会社が維持管理業務に係る業務水準を超えて年間事業計画書の変更を行った場合で、かつ事業会社に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については事業会社と協議する。この場合において、事業会社は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。 (報告書等の作成)
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Samples: 事業契約書