市は、自らの責任と費用負担において、本件施設完成日以降平成 24 年度中までの間、観測業務、大型望遠鏡解説業務、ボランティア活動支援業務及び観測機材等の館外貸出し業務を、本件施設完成日以降平成 22 年度中までの間、学校教育支援業務を行う 样本条款

市は、自らの責任と費用負担において、本件施設完成日以降平成 24 年度中までの間、観測業務、大型望遠鏡解説業務、ボランティア活動支援業務及び観測機材等の館外貸出し業務を、本件施設完成日以降平成 22 年度中までの間、学校教育支援業務を行う. 当該業務につき、市が行う最終年度においては、事業者は、運営要求水準書別紙資料1「運営業務に関する暫定措置期間の業務内容について」に基づき、当該業務の市から事業者への引継に必要な人員を確保し、かつ、当該業務に必要な訓練、研修等を行う。

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