市又は構成企業は、第1項に基づく請求があったときは、以下の計算式に従って算出される建設工事費への変更に応じなければならない 样本条款

市又は構成企業は、第1項に基づく請求があったときは、以下の計算式に従って算出される建設工事費への変更に応じなければならない. ①物価変動率>0.015のとき 本条適用後の建設工事費=入札時の建設工事費×(1+(物価変動率)-0.015)

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  • 一般管理費 00,000,000 (1.人件費+2.事業費)の 10%以内 (注2:小数点以下切り捨て) 5.小計 (注3:落札金額と一致) 6.消費税及び地方消費税 5.小計(※)× 10% (注4:小数点以下切り捨て) 7.