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(延滞料 样本条款

(延滞料. 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。 (運賃請求権)
(延滞料. 当社は、利用運送の引受けをしたときまで(着払の運賃、料金等にあっては、着地において荷受人に引渡しをしたときまで)に荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をした日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で延滞料を申し受けます。 (運賃請求権)
(延滞料. 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利1
(延滞料. 甲は、乙が期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を延滞料として徴収するものとする。
(延滞料. 乙は,売買代金の支払を遅延したときは,支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ,売買代金の額(1,000円未満の端数があるとき,又はその売買代金の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料(計算した延滞料の額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を支払わなければならない。
(延滞料. 借受人は、本契約により生じる金銭債務の支払いを遅延したときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき額につき、年2.8%の割合により算定した延滞料を、貸付人に支払わなければならない。 (信義誠実等の義務・疑義の決定)
(延滞料. 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、年5パーセントの割合で計算した額とする。 (納期の無償延期)
(延滞料. 乙は,本事業用定期借地権設定契約により生じる金銭債務の支払いを遅延したときは,その遅延した日数に応じ,支払うべき額につき,年14.5%の割合により算定した延滞料を,甲に支払わなければならない。 (充当の順序)
(延滞料. 当社は、信書便物を引き渡したとき又は役務の提供後に、当社が別に定めるときまでに、差出人又は受取人が料金を支払わなかったときは、信書便物を引き渡した日又は当社が別に定める支払期日の翌日から起算して料金の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。 (業務の委託)
(延滞料. 乙は,本契約により生じる金銭債務の支払いを遅延したときは,その遅延した日数に応じ,支払うべき額につき,年 14.5%(ただし,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 93 条第 2 項の規定により告示された割合に年 1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には,その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料を加算して甲に支払うものとする。