弁護士は、送致された事件が複雑である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、1 件の少年事件として扱うものとします 样本条款

弁護士は、送致された事件が複雑である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、1 件の少年事件として扱うものとします. 但し、追加送致された事件により、少年環境などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者と協議により適正妥当な着手金を受領することができます。

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