引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等) 契約概要. ■ 地震保険の対象は、専用住宅または併用住宅の建物、およびそれに収容される家財です。これらに該当しない場は保険の対象とすることができませんのでご注意ください。 ■ 次のものは地震保険の対象に含まれません。 ●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ●自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量が125 c以下の原動機付自転車を除きます。) ●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ●商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 とう
引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等) 契約概要. ⮚ 地震保険の対象は、「居住用建物」または「家財」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできません。また、マンション管理組合特約付すまいの保険における「区分所有者共有の動産」も地震保険の対象に含まれませんのでご注意ください。 ⮚ 次の物は、地震保険の対象に含まれません。 ⚫ 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他こ れらに類する物 ⚫
引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等) 契約概要. ●地震保険の対象は「居住用建物」または「居住用建物に収容されている家財一式」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。なお、次のものは地震保険の対象に含まれません。 ・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ・自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第 185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転 ・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、 車を含みません。)