当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。 (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
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当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します名につき15万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります) 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
((2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は (1) の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
((3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。
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Samples: 受注型企画旅行契約
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません(2) 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します(3) お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
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Samples: 旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 ) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
((2) ) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
((3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14 日以内、海外旅行の場合21 日以内に 通知があったときに限り、お一人当たり15 万円(故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (11) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります当社の責に帰すべき事由により、旅行サービスの手配が不可能となった場合、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、お客様には、既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用をご負担いただきます。但し、このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(22) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、手荷物に生じた損害については、損害の発生の翌日から起算して、国内旅行は 14 日以内、海外旅行は 21 日以内に当社に通知があったときに限り、1旅行1名につき 15 万円を限度 (当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します) として賠償します。
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Samples: Travel Arrangement Agreement
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は 14 日以内、海外旅行は 21 日 以内に通知があったときに限り、1 旅行 1 名につき 15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内に通知があったときに限り、1旅行1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
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Samples: 手配旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 ) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
((2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
((3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限り、お一人当たり 15 万円(故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
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Samples: Travel Arrangement Agreement