担保証券 样本条款

担保証券. 差入可能な担保証券及び掛目は、当事者間で予め合意しておきます。担保証券の差替えに関しては、原則として、国債の場合は請求日の1営業日後(ただし国債取引の決 済期間短縮(T+1)化実施前は請求日の2営業日後)、国債以外の場合は請求日の2営業日後決済としますが、決済が確実に履行されることを考慮したうえで、当事者間の合意により、変更することも可能とします。 担保証券の差替えの決済は非 DVP 決済となることから、原則として差替えを要請し た方が先に担保証券の差入れの決済を行うこととし、差替えに応じた方は、その入庫を確認した後に返戻の決済を行うこととします。 担保証券の返戻は、マージン・コール又は差替えの場合に行われますが、マージン・コールの場合には、原則として、通知日に返戻することとしています。しかし、相手方が当日中に返戻することが困難な場合も考えられることから、返戻請求のあった担保証券の時価総額以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができます(旧参考様式の場合は、その旨を付属覚書に規定する方法が考えられます)。その場合にも、基本契約書第7条第6項が、相互のマージン・コールにより担保の両建てが増加しつづけるのを回避することを趣旨としたものであることに鑑み、当初の返戻請求に対して新たな担保証券を差し入れた当事者は、返戻請求日の後できるだけ早期に、当該返戻請求のあった担保証券を返戻するものとし、当該返戻を受けた当事者は、原則として当該返戻が行われたことを確認の上、当該新たな担保証券を返戻することとします。 担保の差入れと返戻が同日に発生した場合の受払いについては、ネッティングして決済する方式と個別に決済する方式のいずれかの方式が考えられます。決済当日の事務処理を円滑化するため、いずれの方式とするか当事者間であらかじめ確認しておき、合意しておくことが望ましいでしょう。

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