指示書、協議書等は軽易なものについて適用することとしていますが、時にはこのような事象が生じることがあります 样本条款

指示書、協議書等は軽易なものについて適用することとしていますが、時にはこのような事象が生じることがあります. 慎重に行うためにも、必ず決裁権者(総括監督員・局長)まで確認し受注者に指示等を行ってください。 自社施工対象工事における自社施工の確認 アスファルト、法面植生工、法面保護工、アンカー工、交通安全施設等については、自社施工を義務付けており、その施工を受注者自ら行っているかどうかを確認します。

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