捕集条件 样本条款

捕集条件. (1)臭気の捕集ダクト材等は PVC 製,FRV 製(特に脱臭ファン,脱臭装置周辺は FRV製または FRP オーバーレイとすること)等とし,その仕様は「機械設備工事必携(最新版)」(日本下水道事業団編著)に準拠すること。
捕集条件. 1)捕集箇所 高濃度臭気:〔受入口,沈砂槽,受入槽,細砂原水タンク,貯留槽,予備貯留槽,流量調整タンク,きょう雑物除去装置,きょう雑物脱水装置,沈砂除去装置,細砂除去装置,脱水し渣移送装置,脱水し渣貯留装置,汚泥貯留槽,前凝集分離槽等〕
捕集条件. 1)捕集箇所 中濃度臭気:〔硝化・脱窒素槽,膜分離槽(膜原水槽),返送汚泥槽,膜処理水槽,混和槽,凝集槽,凝集沈殿槽,中和槽,ろ過原水槽,活性炭原水槽,活性炭処理水槽,放流水槽,汚泥反応槽,雑排水槽,汚泥脱水機,ローリー受入の各薬品タンク等〕 〔生物脱臭+薬剤洗浄(酸+アルカリ・次亜塩)〕+活性炭吸着 薬液洗浄塔は,生物脱臭後の処理臭気を酸,アルカリ及び次亜塩で洗浄することで,悪臭成分を中和・酸化反応により除去する設備とする。

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  • 違約金 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。

  • 知的財産権 第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。

  • 利用停止 第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • 提出方法 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。

  • 費用の負担) 第 14 条 保証委託者は、この証書の作成、担保権の設定又は移転等の登記、代位弁済の付記登記、公正証書の作成その他この約定に関するいっさいの費用を負担します。

  • 秘密保持義務 第23条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

  • 秘密保持 第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 経過措置 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。