代金の支払 样本条款

代金の支払. 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
代金の支払. 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
代金の支払. 乙は、前条に規定する検査に合格した場合、適法な支払請求書を甲に提出し、甲は、これを受理した日から起算して3 0 日以内に支払うものとする。
代金の支払. 発注者は、物品の引渡しを受けた後、売買代金を、発注者が受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
代金の支払. 受注者は、前条の規定により調達物品の引渡しを行った後、支払条件に基づき、支払請求書を作成し発注者に提出するものとする。なお、契約種別が単価契約又は複数単価契約の場合にあっては、調達物品ごとの契約単価に前条の規定により引渡した当該調達物品の数量を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、契約単価ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額の支払いを請求するものとする。
代金の支払. 甲は、成果物完納後、乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
代金の支払. 代金の請求及び支払)
代金の支払. 完納検査後1回に支払う。
代金の支払. 乙は、売買代金を本契約締結日から起算して30日以内に、原則、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する場所において納付しなければならない。 (所有権の移転及び登記の嘱託)
代金の支払. 乙は、売買代金を、甲の発行する納入通知書によりその指定する期日までに甲に支払わなければならない。