代金の支払 样本条款

代金の支払. 第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
代金の支払. 第1 7 条 乙は、前条に規定する検査に合格した場合、適法な支払請求書を甲に提出し、甲は、これを受理した日から起算して3 0 日以内に支払うものとする。
代金の支払. 第9条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。 (契約の変更等)
代金の支払. 第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
代金の支払. 代金の請求及び支払)
代金の支払. 第4条 受注者は、前条の規定により調達物品の引渡しを行った後、支払条件に基づき、支払請求書を作成し発注者に提出するものとする。なお、契約種別が単価契約又は複数単価契約の場合にあっては、調達物品ごとの契約単価に前条の規定により引渡した当該調達物品の数量を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、契約単価ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額の支払いを請求するものとする。
代金の支払. 第5条 受注者は、毎月 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 (代金の支払) 第4条 乙は、毎月 日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の 100分の8に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に<北海道会計管理者> の勤務の場所において支払うものとする。 ・
代金の支払. 第 12 条 甲は、成果物完納後、乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
代金の支払. 第4条 譲渡人は,譲渡代金の支払期限の20日前までに,譲受人に譲渡代金に係る請求書を送付するものとし,譲受人は,実施契約に定める本事業開始日の前日までに,譲渡代金を譲渡人が別途指定する銀行口座に振り込む方法により,譲渡人に一括して支払わなければならない。
代金の支払. 完納検査後1回に支払う。