提案要旨. 賃借人の通知義務に関する現民法 615 条を維持するものである。 ただし,同条が規定する目的物が修繕を要する場合についての通知義務は,修繕に関する規律として,【Ⅳ-1-8】でまとめて規定した方がわかりやすいため,そこに移動している。
Appears in 2 contracts
提案要旨. 賃借人の通知義務に関する現民法 賃貸人の修繕義務等に関する現民法 606 条の規定を維持するとともに,現在は別に規定さ れている現民法 615 条を維持するものである。 ただし,同条が規定する目的物が修繕を要する場合についての通知義務は,修繕に関する規律として,【Ⅳ-1-8】でまとめて規定した方がわかりやすいため,そこに移動している条の一部(目的物が修繕を要する場合の賃借人の通知義務)については,修繕義務の前提として,あわせて規定することが適切であるとして,両者を1ヶ条にまとめることを提案するものである。
Appears in 2 contracts