損害の発生). 保険事故の発生により被保険者が出国を中止した場合は、保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保 険事故の発生したことおよび出国の中止の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません
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損害の発生). 保険事故の発生により被保険者が出国を中止した場合は、保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保 険事故の発生したことおよび出国の中止の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび出国中止の状況または中途帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
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