支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後のサービス対価を加算して支払う. サービス対価の減額は、本事業契約別紙2.1(4)で算定したサービス対価Dに減額割合を乗じた額とする。 消費税及び地方消費税を除く減額する額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。
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支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後のサービス対価を加算して支払う. サービス対価の減額は、本事業契約別紙2.1(4)で算定したサービス対価Dに減額割合を乗じた額とするサービス対価の減額は、本事業契約別紙2.1(4)で算定したサービス対価D(固定料金)及びサービス対価E(変動料金)それぞれに減額割合を乗じた額とする。 消費税及び地方消費税を除く減額する額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。
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