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減額の方法 样本条款

減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱していると確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,6 箇月分の減額ポイントが一定値に達した場合には,維持管理業務に係る対象業務の対価の減額を行う。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す 1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。 1) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 2) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等) 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント (3) 減額ポイントを加算しない場合 1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。 1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合 2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 東北大学は、維持管理・運営業務が要求水準書に定める水準を満たしていないと確認された場合には、事業者に改善要求を行うと同時に減額ポイントを加算する。減額ポイントの加算の後、6 か月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理・運営業務にかかる対象業務のサービス購入料の減額を行う。 維持管理・運営業務が要求水準書に定める水準を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。そ✰減額ポイント✰加算✰後、次回支払まで✰四半期間✰減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費✰減額を行う。 維持管理・運営業務が入札説明書等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等✰事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には,サービス購入費の減額を行う。 維持管理・運営業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは,下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお,事象の発生に応じた具体的な判断の基準,評価の尺度,モニタリングの方法,あるいは,事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については,事業者の提案内容及び第50条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ,維持管理・運営期間が開 始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 業務不履行 レベル 1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施,怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル 2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施,故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の25%以上) 提供不全 レベル 3 指定時刻に配送されなかった場合 ・指定時刻までに配送されず,生徒が所定の時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル 4 給食の一部が提供されなかった場合 ・配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場 合はレベル5とみなす) レベル 5 給食が提供されなかった場合 ・生徒が給食を喫食できなかった場合(アレルギー食の誤配送を含む) その他 重大な問題 レベル A ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベル B ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベル C ・食中毒事故が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 福島市は,日常モニタリング,定期モニタリング及び随時モニタリングを経て,対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
減額の方法. (1) 減額の対象となる状態 維持管理・運営支援業務が事業契約書に定める業務要求水準を充たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び管理運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、一定の猶予(是正)期間を設けた後に減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、 3か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務及び管理運営業務に係る対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務及び管理運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。 1) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 2) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(事例)は以下のとおりとする。 業績監視の区分 重大な支障 共通 ・事業者の維持管理業務及び管理運営業務の不履行等を起因として日本人学生及び外国人留学生等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び管理運営業務の故意による放棄 ・故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不 通等) 維持管理業務 ・各業務の未実施等により、日本人学生及び外国人留学生等の安全性等に問題が生じ、人身事故の発生等の重 大な影響を及ぼす事態の発生等 管理運営業務 ・各業務の未実施等により、日本人学生及び外国人留学 生等の施設利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及ぼす事態の発生等 <日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な支障以外 共通 ・維持管理業務及び管理運営業務の怠慢 ・日本人学生及び外国人留学生等への対応不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備等 維持管理業務 ・各業務の不備等により、日本人学生及び外国人留学生等の安全性等に影響を及ぼした場合等 管理運営業務 ・各業務の不備等により、日本人学生及び外国人留学生 等の施設利用等に影響を及ぼした場合等 <日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> (2) 減額ポイント(大学確定事項) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠 く場合 各項目につき 2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 (3) 減額ポイントを加算しない場合(大学確定事項) 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。 1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合 2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又は2)の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 3か月の減額ポイントの合計 対象業務のサービス購入費の減額割合 30 ~ 49 1ポイントにつき1.0%減額 15 ~ 29 1ポイントにつき0.5%減額
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 レンタルラボ・オフィス部分の企画・運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、レンタルラボ・オフィス部分の企画・運営業務にかかるサービス購入費の減額を行う。 レンタルラボ・オフィス部分の企画・運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。 1) レンタルラボ・オフィス部分の施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 2) レンタルラボ・オフィス部分の施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。
減額の方法. (1) 減額の対象となる状態 要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す①または②の状態と同等の状態をいう。