減額の方法 样本条款

減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、維持管理企業の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、維持管理企業の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに維持管理企業と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) その他重大 な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 岡崎市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を客観的に逸脱していると確認された場合には,減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後,6 箇月分の減額ポイントが一定値に達した場合には,維持管理業務に係る対象業務の対価の減額を行う。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、6か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務または運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。 1) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 2) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 (維持管理業務) 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による人身事故の発生等 建築設備保守管理業務 ・ 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置 の不備による人身事故の発生等 植栽維持管理業務 ・ 植栽維持管理業務の不履行により、施設の利用が困難となる事態や、危険樹木の放置による人身事故の発生等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動 に重大な影響を及ぼす事態の発生等 警備業務 ・ 警備体制や警備機器の不備、職務の怠慢等により施設利用者等の保安に重大な影響を及ぼす事態の発生等 業績監視の区分 重大な事情以外の事象 共通 ・ 維持管理業務の怠慢 ・ 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備等 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 定期点検の実施や故障発生時の関係者への連 絡不備等 建築設備保守管理業務 ・ 業務報告の不備、関係者への連絡不備等 植栽維持管理業務 ・ 剪定、施肥、潅水及び病害虫の駆除の不備等 清掃業務 ・ 汚れの残留、ゴミの残置等 警備業務 ・ 警備体制や警備機器の軽微な不備等 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 運営業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) 運営業務 統括マネジメント業務 ・ セルフモニタリングの未実施、モニタリング結果の未提出等 共同利用施設・会議室等の予約業務 ・ 予約の重複などの不手際、予約不能状態の継続等 バイオリソースセンタ ーの管理業務 ・ 故意や不注意によるサンプルの破損、液化窒 素タンクの管理不足等 郵便物等の集配業務 ・ 郵送物の誤配や紛失等 エネルギーマネジマント業務 ・ エネルギーの計測やエネルギー削減の提案の未実施等 疾患モデルセンターの 管理業務 ・ 給餌やモニタリングの未実施等 RI実験室の管理業務 ・ 各種点検や測定の未実施等 レンタルラボAとレンタルラボBの管理業務 ・ 管理体制の不備、契約管理や原状回復確認の未実施等 研修医等用宿泊施設の管理業務 ・ 管理体制の不備、各手続きの未実施等 大学関係者用宿泊施設の管理業務 ・ 受付の不在、各種管理の未実施等 トランクルームの管理 業務 ・ 管理体制の不備、利用不能状態の継続等 業績監視の区分 重大な事情以外の事象 共通 ・ 運営業務の怠慢 ・ 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備等 運営業務 統括マネジメント業務 ・ 連絡体制の不備等 共同利用施設・会議室等 の予約業務 ・ 一時的な予約不能状態等 バイオリソースセンタ ーの管理業務 ・ 管理体制の軽微な不備等 郵便物等の集配業務 ・ 郵便物の遅配等 エネルギーマネジマン ト業務 ・ 業務報告の不備等 疾患モデルセンターの 管理業務 ・ 疾患モデルセンターの管理業務の軽微な不備等 RI実験室の管理業務 ・ 各種点検や測定の軽微な不備等 レンタルラボAとレン タルラボBの管理業務 ・ 契約管理や原状回復確認の軽微な不備等 研修医等用宿泊施設の 管理業務 ・ 管理体制や各手続きの軽微な不備等 大学関係者用宿泊施設 の管理業務 ・ 各種管理の軽微な不備等 トランクルームの管理業務 ・ 管理体制の軽微な不備、一時的な利用不能状態等 (2) 減額ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で 明らかに重大な支障がある場合 各項目につき20ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 (3) 減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。 1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合 2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知 する。サービス購入費の支払に際しては6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表 にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入費減額割合 を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは 対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該6か月間に合 計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の 減額措置の有無に関らず次の期に持ち越して減額...
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 東北大学は、維持管理・運営業務が要求水準書に定める水準を満たしていないと確認された場合には、事業者に改善要求を行うと同時に減額ポイントを加算する。減額ポイントの加算の後、6 か月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理・運営業務にかかる対象業務のサービス購入料の減額を行う。 維持管理・運営業務が要求水準書に定める水準を満たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。そ✰減額ポイント✰加算✰後、次回支払まで✰四半期間✰減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費✰減額を行う。 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等✰事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。 維持管理・運営業務が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び第 59 条に定める維持管理・運営業務計画書等を踏まえ、維持管理・運営期間が開始する日までに事業者と協議を行ったうえで設定することとする。 区分 基準 例示 業務不履行 レベル1 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への軽微な異物混入(毛髪等) ・維持管理・運営業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 レベル2 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 ・給食への異物混入 ・衛生管理の不備 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・運営業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) 提供不全 レベル3 指定時刻に配送さ れなかった場合 指定時刻までに配送されず、生徒が所定の 時刻から給食を喫食できなかった場合 レベル4 給食の一部が提供されなかった場合 配缶間違い等により生徒が一部の献立を喫 食できなかった場合(2品目以上喫食できなかった場合はレベル5とみなす) レベル5 給食が提供されな かった場合 生徒が給食を喫食できなかった場合(アレ ルギー食の誤配送を含む) その他重大な問題 レベルA ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 レベルB ・異物混入により傷病者が発生し場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 レベルC ・食中毒事故が発生した場合 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。 所沢市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス購入費の減額を行う。 運営業務等が本契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。 なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、維持管理・運営事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、維持管理・運営事業者の提案内容及び本契約第 22 条に定める「運営業務計画書」等を踏まえ、運営期間が開始する日までに維持管理・運営事業者と協議を行ったうえで設定することとする。
減額の方法. 判明時 当該期のサービス購入料の支払停止 改善時 改善が確認された期のサービス購入料の支払において、再生利用がなされなくなった日を含む期から業務改善が確認された日を含む期のサービス購入料を対象に 10%減額を行う。 再生利用がなさ 発覚 業務改善が確 れなくなった日 業務改善勧告 認された日 H20/4 H20/7 H20/10 サービス購入料減額の対象期
減額の方法. (1) 減額の対象となる状態 維持管理・運営支援業務が事業契約書に定める業務要求水準を充たしていない場合とは、以下に示す①又は②の状態と同等の事態をいう。
減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び管理運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、一定の猶予(是正)期間を設けた後に減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、 3か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務及び管理運営業務に係る対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務及び管理運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。 1) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 2) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(事例)は以下のとおりとする。 業績監視の区分 重大な支障 共通 ・事業者の維持管理業務及び管理運営業務の不履行等を起因として日本人学生及び外国人留学生等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び管理運営業務の故意による放棄 ・故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不 通等) 維持管理業務 ・各業務の未実施等により、日本人学生及び外国人留学生等の安全性等に問題が生じ、人身事故の発生等の重 大な影響を及ぼす事態の発生等 管理運営業務 ・各業務の未実施等により、日本人学生及び外国人留学 生等の施設利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及ぼす事態の発生等 <日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な支障以外 共通 ・維持管理業務及び管理運営業務の怠慢 ・日本人学生及び外国人留学生等への対応不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備等 維持管理業務 ・各業務の不備等により、日本人学生及び外国人留学生等の安全性等に影響を及ぼした場合等 管理運営業務 ・各業務の不備等により、日本人学生及び外国人留学生 等の施設利用等に影響を及ぼした場合等 <日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> (2) 減額ポイント(大学確定事項) 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 日本人学生及び外国人留学生等の関係者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠 く場合 各項目につき 2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 (3) 減額ポイントを加算しない場合(大学確定事項) 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。 1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合 2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又は2)の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 3か月の減額ポイントの合計 対象業務のサービス購入費の減額割合 30 ~ 49 1ポイントにつき1.0%減額 15 ~ 29 1ポイントにつき0.5%減額