料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款 16.使用電力量の計量 2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、供給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまへのご請求は、検針日とお客様のお支払い方法による締日の組合せにより、支払い義務が発生する月の当月、または、翌月に行います。 (3) 当社は、原則として料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。 (4) お客さまは、
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料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款 16.使用電力量の計量 2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、検針日とお客様のお支払い方法による締日の組合せにより、支払い義務が発生する月の当月、または、翌月に行います。
(3) 当社は、原則として料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4) お客さまは、
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