Common use of 料金の通知および支払い Clause in Contracts

料金の通知および支払い. (1) 大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,西部ガスおよび大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,書面等西部ガスおよび大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします。 イ 受給開始以降,初回の料金は,受給開始日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金の全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ロ 2 回目以降の料金は,前回の料金の支払期日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ハ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (1) ただし書きに定める期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (2) (1)の各号に定める支払期日が休日の場合には,その直前の営業日を支払期日といたします。 (3) 料金の支払いは,大阪ガスが,お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。 (4) 大阪ガスは,大阪ガスの責めとなる理由により,料金を支払期日までに支払わない場合は,支払期日の翌日から起算して実際に大阪ガスが料金を支払う日に至るまで,料金に対して,年利 5%の延滞利息をお客さまに支払うものとします。 (5) 大阪ガスおよびお客さまは,次のいずれかに該当する場合には,その原因を問わず,料金を以下のとおり精算します。 イ 16(受給電力量の計量)(5)において,お客さまと大阪ガスとの協議によって定めた値と計量された値が異なる場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたは お客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 (6) お客さまは,料金その他の債権を,大阪ガスに対する債務と相殺することはできないものとします。 19 適正契約の保持 大阪ガスが,お客さまの本発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客さまは,大阪ガスの求めに従い,すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客さまが大阪ガスの求めに応じない場合,大阪ガスは,大阪ガスが合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし,大阪ガスが定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。

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Samples: 電気受給契約, 電気受給契約

料金の通知および支払い. (1) 大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,西部ガスおよび大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,書面等西部ガスおよび大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,積水化学工業および大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,書面等積水化学工業および大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします。 イ 受給開始以降,初回の料金は,受給開始日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金の全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ロ 2 回目以降の料金は,前回の料金の支払期日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ハ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者等より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (1) ただし書きに定める期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (2) (1)の各号に定める支払期日が休日の場合には,その直前の営業日を支払期日といたします。 (3) 料金の支払いは,大阪ガスが,お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。 (4) 大阪ガスは,大阪ガスの責めとなる理由により,料金を支払期日までに支払わない場合は,支払期日の翌日から起算して実際に大阪ガスが料金を支払う日に至るまで,料金に対して,年利 5%の延滞利息をお客さまに支払うものとします。 (5) 大阪ガスおよびお客さまは,次のいずれかに該当する場合には,その原因を問わず,料金を以下のとおり精算します。 イ 16(受給電力量の計量)(5)において,お客さまと大阪ガスとの協議によって定めた値と計量された値が異なる場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたは お客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 (6) お客さまは,料金その他の債権を,大阪ガスに対する債務と相殺することはできないものとします。 19 適正契約の保持 大阪ガスが,お客さまの本発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客さまは,大阪ガスの求めに従い,すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客さまが大阪ガスの求めに応じない場合,大阪ガスは,大阪ガスが合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし,大阪ガスが定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。

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Samples: 電気受給契約

料金の通知および支払い. (1) 大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,西部ガスおよび大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,書面等西部ガスおよび大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします。 イ 受給開始以降,初回の料金は,受給開始日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金の全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ロ 2 回目以降の料金は,前回の料金の支払期日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ハ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (1) ただし書きに定める期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (2) (1)の各号に定める支払期日が休日の場合には,その直前の営業日を支払期日といたします。 (3) 料金の支払いは,大阪ガスが,お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。 (4) 大阪ガスは,大阪ガスの責めとなる理由により,料金を支払期日までに支払わない場合は,支払期日の翌日から起算して実際に大阪ガスが料金を支払う日に至るまで,料金に対して,年利 5%の延滞利息をお客さまに支払うものとします。 (5) 大阪ガスおよびお客さまは,次のいずれかに該当する場合には,その原因を問わず,料金を以下のとおり精算します。 イ 16(受給電力量の計量)(5)において,お客さまと大阪ガスとの協議によって定めた値と計量された値が異なる場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたは お客さまは,その料金の差額を支払うものとします17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 (6) お客さまは,料金その他の債権を,大阪ガスに対する債務と相殺することはできないものとします。 19 適正契約の保持 大阪ガスが,お客さまの本発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客さまは,大阪ガスの求めに従い,すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客さまが大阪ガスの求めに応じない場合,大阪ガスは,大阪ガスが合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし,大阪ガスが定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。Ⅴ 電 気 受 給‌

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Samples: 電気受給契約

料金の通知および支払い. (1) 大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,西部ガスおよび大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,書面等西部ガスおよび大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,西部ガスおよび大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,インターネット上その他西部ガスおよび大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします。 イ 受給開始以降,初回の料金は,受給開始日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金の全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ロ 2 回目以降の料金は,前回の料金の支払期日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ハ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (1) ただし書きに定める期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (2) (1)の各号に定める支払期日が休日の場合には,その直前の営業日を支払期日といたします。 (3) 料金の支払いは,大阪ガスが,お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。 (4) 大阪ガスは,大阪ガスの責めとなる理由により,料金を支払期日までに支払わない場合は,支払期日の翌日から起算して実際に大阪ガスが料金を支払う日に至るまで,料金に対して,年利 5%の延滞利息をお客さまに支払うものとします。 (5) 大阪ガスおよびお客さまは,次のいずれかに該当する場合には,その原因を問わず,料金を以下のとおり精算します。 イ 16(受給電力量の計量)(5)において,お客さまと大阪ガスとの協議によって定めた値と計量された値が異なる場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたは お客さまは,その料金の差額を支払うものとします17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 (6) お客さまは,料金その他の債権を,大阪ガスに対する債務と相殺することはできないものとします。 19 適正契約の保持 大阪ガスが,お客さまの本発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客さまは,大阪ガスの求めに従い,すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客さまが大阪ガスの求めに応じない場合,大阪ガスは,大阪ガスが合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし,大阪ガスが定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。

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Samples: 電気受給契約

料金の通知および支払い. (1) 大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,西部ガスおよび大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,書面等西部ガスおよび大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします。 イ 受給開始以降,初回の料金は,受給開始日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金の全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ロ 2 回目以降の料金は,前回の料金の支払期日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ハ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (1) ただし書きに定める期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (2) (1)の各号に定める支払期日が休日の場合には,その直前の営業日を支払期日といたします。 (3) 料金の支払いは,大阪ガスが,お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。 (4) 大阪ガスは,大阪ガスの責めとなる理由により,料金を支払期日までに支払わない場合は,支払期日の翌日から起算して実際に大阪ガスが料金を支払う日に至るまで,料金に対して,年利 5%の延滞利息をお客さまに支払うものとします。 (5) 大阪ガスおよびお客さまは,次のいずれかに該当する場合には,その原因を問わず,料金を以下のとおり精算します。 イ 16(受給電力量の計量)(5)において,お客さまと大阪ガスとの協議によって定めた値と計量された値が異なる場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたは お客さまは,その料金の差額を支払うものとします17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 (6) お客さまは,料金その他の債権を,大阪ガスに対する債務と相殺することはできないものとしますお客さまは,料金その他の債権を,大阪ガスに対する債務と相殺することはできない ものとします。 19 適正契約の保持 大阪ガスが,お客さまの本発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客さまは,大阪ガスの求めに従い,すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客さまが大阪ガスの求めに応じない場合,大阪ガスは,大阪ガスが合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし,大阪ガスが定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。

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Samples: 電気受給契約

料金の通知および支払い. (1) 大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,西部ガスおよび大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,書面等西部ガスおよび大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,積水化学工業および大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,インターネット上その他積水化学工業および大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします。 イ 受給開始以降,初回の料金は,受給開始日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金の全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ロ 2 回目以降の料金は,前回の料金の支払期日が属する月を 1 か月目として,12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ハ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者等より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (1) ただし書きに定める期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (2) (1)の各号に定める支払期日が休日の場合には,その直前の営業日を支払期日といたします。 (3) 料金の支払いは,大阪ガスが,お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。 (4) 大阪ガスは,大阪ガスの責めとなる理由により,料金を支払期日までに支払わない場合は,支払期日の翌日から起算して実際に大阪ガスが料金を支払う日に至るまで,料金に対して,年利 5%の延滞利息をお客さまに支払うものとします。 (5) 大阪ガスおよびお客さまは,次のいずれかに該当する場合には,その原因を問わず,料金を以下のとおり精算します。 イ 16(受給電力量の計量)(5)において,お客さまと大阪ガスとの協議によって定めた値と計量された値が異なる場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたは お客さまは,その料金の差額を支払うものとします17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 (6) お客さまは,料金その他の債権を,大阪ガスに対する債務と相殺することはできないものとします。 19 適正契約の保持 大阪ガスが,お客さまの本発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客さまは,大阪ガスの求めに従い,すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客さまが大阪ガスの求めに応じない場合,大阪ガスは,大阪ガスが合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし,大阪ガスが定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。

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Samples: 電気受給契約

料金の通知および支払い. (1) 大阪ガスは,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,西部ガスおよび大阪ガスは,料金の支払いに先立ち,書面等西部ガスおよび大阪ガスが適当と判断した方法にて料金を通知するものといたします取次店は,原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお,取次店は,料金の支払いに先立ち,書面等取次店が適当と判断した方法にて振込月に、振込予定の各月の買取量および買取料金を通知するものといたします。 イ 受給開始以降,初回の料金は,受給開始日が属する月を 1 か月目として,12 か月目として,1 カ月目から 12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金の全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ロ 2 回目以降の料金は,前回の料金の支払期日が属する月を 1 か月目として,12 か月目として,1 カ月目 から 12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。 ハ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,大阪ガスが送配電事業者より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。電気受給契約の契約種別の変更に伴い,料金の支払い方法が変更になる場合は,変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,小売電気事業者が当該一般送配電事業者より,当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 ニ 電気受給契約の廃止または解約等に伴い電気受給契約が消滅した場合は,当該電気受給契約における受給電力に係る料金のうち,既にお支払い済のものを除いた全額を,15 (1) ただし書きに定める期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。 (2) (1)の各号に定める支払期日が休日の場合には,その直前の営業日を支払期日といたします。 (3) 料金の支払いは,大阪ガスが,お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします料金の支払いは,取次店が,お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。 (4) 大阪ガスは,大阪ガスの責めとなる理由により,料金を支払期日までに支払わない場合は,支払期日の翌日から起算して実際に大阪ガスが料金を支払う日に至るまで,料金に対して,年利 5%の延滞利息をお客さまに支払うものとします取次店およびお客さまは,次のいずれかに該当する場合には,その原因を問わず,料金を以下のとおり精算します。 イ 16(受給電力量の計量)(5)において,小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議によって定めた値と計量された値が異なる場合,取次店またはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,取次店またはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 (5) 大阪ガスおよびお客さまは,次のいずれかに該当する場合には,その原因を問わず,料金を以下のとおり精算します。 イ 16(受給電力量の計量)(5)において,お客さまと大阪ガスとの協議によって定めた値と計量された値が異なる場合,大阪ガスまたはお客さまは,その料金の差額を支払うものとします。 ロ 17(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合,大阪ガスまたは お客さまは,その料金の差額を支払うものとしますお客さまは,料金その他の債権を,取次店に対する債務と相殺することはできないものとします。 (6) お客さまは,料金その他の債権を,大阪ガスに対する債務と相殺することはできないものとします。 19 適正契約の保持 大阪ガスが,お客さまの本発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客さまは,大阪ガスの求めに従い,すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客さまが大阪ガスの求めに応じない場合,大阪ガスは,大阪ガスが合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし,大阪ガスが定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします取次店と受給契約をご契約の場合、毎月の買取量および買取料金は、取次店の会員専用サイトにてご確認いただくことができます

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Samples: 電気受給約款