損害額の決定. 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
損害額の決定. の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の費用をいいます。
損害額の決定. (1) 保険証券に再取得価額と記載のある保険の対象および商品・ 製品等の場合は、損害額(*
1) は、次の算式により算出した額とします。この場合において、
損害額の決定. に規定する損害額 他の保険契約等により支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額とその免責金額の合計額または5万円のいずれか大きい額 損害保険金の額
損害額の決定. に規定する損害額
損害額の決定. に規定する損害額 保険証券記載の 免責金額 損害保険金の額
(2) (1)に規定する損害保険金は、1回の事故につき、その対象工事の保険金額(*
1) を限度とします。ただし、対象工事が土木工事に該当する場合は、1回の事故につき、その対象工事の保険金額 (*
1) または1億円のいずれか低い額を限度とします。
損害額の決定. この特約を付帯した場合は、第2条(保険の対象)に規定する保険の対象については、工事危険補償特約第2節第9条(損害額の決定)の規定にかかわらず、損害額(*
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
(2) 1)の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
損害額の決定. に規定する損害額 5万円 損害保険金の額
(2) 当会社は、第1条(この特約の補償内容)
(1) に規定する事故によって(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故によって損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害額の決定)に規定する損害額に含まれないものに対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、
損害額の決定. 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)の規定にかかわらず、次のとおりとします。