新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます. 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 12億7,000万円(平成29年3月31日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成19年7月 連 絡 先 お取引のある本支店にお問合わせください。 3 YM L5P305021 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規公開REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開REITのお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開REITは、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の資産(信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、最終的に裏付けとなる資産を含み、以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITの発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REITの価格 1 が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 新規公開REITのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開REITのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規公開REITのお取引については、以下によります。 ・新規公開REITの募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規公開REITの売出し ・新規公開REITの募集又は売出しに際して課税はされません。 ・なお、上場後のREITに係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・上場REITの譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・上場REITの分配金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 ・上場REITの分配金、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・上場REITの譲渡による利益及び分配金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 ・上場REITの分配金は、配当の益金不算入の適用はありません。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開REITのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規公開REITのお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 12億7,000万円(平成29年3月31日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成19年7月 連 絡 先 お取引のある本支店にお問合わせください。 2 YM L5P305021 無登録格付に関する説明書 ワイエム証券株式会社 格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。 ○登録の意義について S& P グローバル・レーティング ムーディーズ・インベスターズ・ サービス フィッチ・レーティングス ○格付会社グループの呼称等について ・格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 5 号) ・格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 2 号) ・格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長 官(格付)第7号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法 について S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.x p)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx d)に掲載されております。 ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx. com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付 説明関連」に掲載されております。 フィッチ・レーティングス・ジャパン株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/web /)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」を ご参照ください。
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Samples: 契約締結前交付書面
新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます. 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 12億7,000万円(平成29年3月31日現在) 1,250百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成19年7月 平成28年4月21日 連 絡 先 お取引のある本支店にお問合わせくださいお取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 3 YM HK L5P305021 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規公開REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開REITのお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開REITは、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の資産(信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、最終的に裏付けとなる資産を含み、以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITの発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REITの価格
1 が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 新規公開REITのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開REITのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規公開REITのお取引については、以下によります。 ・新規公開REITの募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規公開REITの売出し ・新規公開REITの募集又は売出しに際して課税はされません。 ・なお、上場後のREITに係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・上場REITの譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・上場REITの分配金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 ・上場REITの分配金、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・上場REITの譲渡による利益及び分配金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 ・上場REITの分配金は、配当の益金不算入の適用はありません。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開REITのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規公開REITのお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 12億7,000万円(平成29年3月31日現在) 1,250百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成19年7月 平成28年4月21日 連 絡 先 お取引のある本支店にお問合わせくださいお取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 2 YM HK L5P305021 無登録格付に関する説明書 ワイエム証券株式会社 格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。 ○登録の意義について
S& P グローバル・レーティング ムーディーズ・インベスターズ・ サービス フィッチ・レーティングス ○格付会社グループの呼称等について ・格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 5 号) ・格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 2 号) ・格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長 官(格付)第7号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法 について S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.x p)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx d)に掲載されております。 ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx. com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付 説明関連」に掲載されております。 フィッチ・レーティングス・ジャパン株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/web /)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」を ご参照ください。
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Samples: 契約締結前交付書面
新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます. 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長(金商)第75号 〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 812-0011 福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 12億7,000万円(平成29年3月31日現在3,000百万円(平成28年8月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成19年7月 平成21年9月30日 連 絡 先 お取引のある本支店にお問合わせくださいお取引のある本支店等にご連絡ください。 3 YM NC L5P305021 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規公開REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開REITのお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開REITは、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の資産(信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、最終的に裏付けとなる資産を含み、以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITの発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REITの価格
1 が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 新規公開REITのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開REITのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規公開REITのお取引については、以下によります。 ・新規公開REITの募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規公開REITの売出し ・新規公開REITの募集又は売出しに際して課税はされません。 ・なお、上場後のREITに係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・上場REITの譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・上場REITの分配金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 ・上場REITの分配金、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・上場REITの譲渡による利益及び分配金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 ・上場REITの分配金は、配当の益金不算入の適用はありません。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開REITのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規公開REITのお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長(金商)第75号 〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 812-0011 福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 12億7,000万円(平成29年3月31日現在3,000百万円(平成28年8月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成19年7月 平成21年9月30日 連 絡 先 お取引のある本支店にお問合わせくださいお取引のある本支店等にご連絡ください。 2 YM NC L5P305021 無登録格付に関する説明書 ワイエム証券株式会社 西日本シティTT証券株式会社 格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。 ○登録の意義について
S& P グローバル・レーティング ムーディーズ・インベスターズ・ サービス フィッチ・レーティングス ○格付会社グループの呼称等について ・格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 5 号) ・格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 2 号) ・格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長 官(格付)第7号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法 について S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.x p)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx d)に掲載されております。 ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx. com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付 説明関連」に掲載されております。 フィッチ・レーティングス・ジャパン株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/web /)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」を ご参照ください。
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Samples: 契約締結前交付書面
新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます. 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 12億7,000万円(平成29年3月31日現在) 1,250百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成19年7月 平成28年4月21日 連 絡 先 お取引のある本支店にお問合わせくださいお取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 3 YM HK L5P305021 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規公開REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開REITのお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開REITは、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の資産(信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、最終的に裏付けとなる資産を含み、以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITの発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REITの価格
1 が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 新規公開REITのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開REITのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規公開REITのお取引については、以下によります。 ・新規公開REITの募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規公開REITの売出し ・新規公開REITの募集又は売出しに際して課税はされません。 ・なお、上場後のREITに係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・上場REITの譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・上場REITの分配金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。 ・上場REITの分配金、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・上場REITの譲渡による利益及び分配金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 ・上場REITの分配金は、配当の益金不算入の適用はありません。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開REITのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規公開REITのお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 〒750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 12億7,000万円(平成29年3月31日現在) 1,250百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成19年7月 平成28年4月21日 連 絡 先 お取引のある本支店にお問合わせくださいお取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 2 YM HK L5P305021 無登録格付に関する説明書 ワイエム証券株式会社 格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客様に告げなければならないこととされております。 ○登録の意義について
S& P グローバル・レーティング ムーディーズ・インベスターズ・ サービス サービス・インク フィッチ・レーティングス ○格付会社グループの呼称等について ・格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 5 号) ・格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 ・格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付) 第 2 号) ・格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長 官(格付)第7号) ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法 について S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.x p)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx d)に掲載されております。 ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx. com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付 説明関連」に掲載されております。 フィッチ・レーティングス・ジャパン株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/web /)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていませんムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」を ご参照ください。
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