Common use of 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます Clause in Contracts

新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます. 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 〒930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 1,250百万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成28年4月21日 連 絡 先 お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 3 HK L5P305021 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規公開REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開REITのお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開REITは、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の資産(信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、最終的に裏付けとなる資産を含み、以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITの発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REITの価格

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新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます. 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者福岡財務支局長(金商)第75号 930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 812-0011 福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 1,250百万円 3,000百万円(平成28年8月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成28年4月21日 平成21年9月30日 連 絡 先 お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡くださいお取引のある本支店等にご連絡ください。 3 HK NC L5P305021 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規公開REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開REITのお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開REITは、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の資産(信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、最終的に裏付けとなる資産を含み、以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITの発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REITの価格

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新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます. 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 本 店 所 在 地 ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号 930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 750-0018 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 1,250百万円 12億7,000万円(平成29年3月31日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成28年4月21日 平成19年7月 連 絡 先 お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡くださいお取引のある本支店にお問合わせください。 3 HK YM L5P305021 新規公開の不動産投資信託の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託(以下「新規公開REIT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開REITのお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開REITは、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。金融商品取引所への上場後は、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開REITのお取引にあたっては、株式(不動産投資信託を含みます。)相場、不動産相場等の変動や、投資証券、受益証券等の裏付けとなっている不動産等の資産(信託受益権、投資信託、投資証券等である場合には、最終的に裏付けとなる資産を含み、以下「裏付け資産」といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開REITの価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITの発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開REITの価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開REITのうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開REITの価格

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