Common use of 施工実績 Clause in Contracts

施工実績. 同種工事の施工実績 平成16年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成16年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第5条第2項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65点とみなす。)。

Appears in 2 contracts

Samples: www.jb-honshi.co.jp, www.jb-honshi.co.jp

施工実績. 同種工事の施工実績 平成16年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成16年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第5条第2項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65点とみなす平成14年度以降元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績ついては本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成14年度以降完成・引渡しが完了した工事である場合あっては、請負工事等成績評定要領第 5 条第 2 項規定する評定表の評定点合計(以下、「評定点合計」という。)が 65 点未満のもの並び他の機関が発注した工事である場合あっては、工事成績評定が一定の点数未満であるため当該機関の競争入札おいて施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)並び他の機関が発注した工事で工事成績がないものついては 65 点と見なす。)。なお、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のもの限る。 同種工事(下記a)、b)及びc)を必要とする。)

Appears in 2 contracts

Samples: www.jb-honshi.co.jp, www.jb-honshi.co.jp

施工実績. 同種工事の施工実績 平成16年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成16年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第5条第2項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65点とみなす平成 11 年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成11 年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工 事等成績評定要領第5 条第2 項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。) が 65 点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関 する法律(平成 12 年法律第 127 号)第 2 条第 1 項の政令で定める法人(以下「他の機関」とい う。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社 (旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65 点とみなす。)。

Appears in 1 contract

Samples: www.jb-honshi.co.jp

施工実績. 同種工事の施工実績 平成16年度以降において元請けとして完成及び引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成16年度以降に完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第5条第2項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65点とみなす平成16年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績について本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成16年度以降に完成・引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第5条第2項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」 という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下、「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)並びに他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては65点と見なす。) なお、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 同種工事(下記a)及びb)を必要とする。)

Appears in 1 contract

Samples: www.jb-honshi.co.jp