競争参加資格 样本条款

競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
競争参加資格. (1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 記3
競争参加資格. (1) 次に掲げる条件を満たしている者であること。
競争参加資格. (1) 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。 具体的には、以下のとおり取扱います。 a ) 競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。 b ) 資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。 c ) 資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。 (2) 積極的資格制限 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和04・05・06年度全省庁統一資格での資格を有し(等級は問わない)、営業品目として「賃貸借」及び「車両整備」を保持すること。 2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 3) 沖縄県内に本社(本店)、支店又は営業所が所在すること。 (3) 共同企業体、再委託について 共同企業体の結成は認めません。 (4) 応札制限(利益相反の排除) 先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。 (5) 競争参加資格の確認 競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。 入札に進んだ競争参加者へ入札会の参加方法を競争参加資格確認申請書に記載頂く担当者連絡先へ電子メールにて案内します。 提出方法、締切日時および確認結果通知日は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。 また、入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。
競争参加資格. 競争参加資格確認申請書の提出期限(令和 4 年 11 月 30 日)において次の条件を全て満たしている者であること。 (1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。 (2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 (4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。 (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。 (7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (8) 令和 04・05・06 年度に有効な全省庁統一資格(物品の製造:営業品目「その他の機器類」又は「土木・建設・建築材料」 競争参加地域:東北)を有する者であること。 (当該参加資格について、申請済みであり、入札日までに競争参加資格を取得する場合も可とする。) (9) 中間貯蔵区域内での業務又は工事の実績があること。(下請けも可とする。)
競争参加資格. 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「物品の販売」に係る等級がA、B、C、D等級であることただし、細部は注意事項による。
競争参加資格. (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 (4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の
競争参加資格. (1) 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
競争参加資格. (1) 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や選定の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供する ことを含む。以下同じ。)となることも認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。 具体的には、以下のとおり取扱います。