施設の管理基準 样本条款

施設の管理基準. (1)開園時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる
施設の管理基準. (1)図書館 開館時間 日曜日及び祝日は、午前 9 時から午後 5 時まで。それ以外は、午前 9 時か ら午後 7 時まで。ただし、興風図書館長が必要と認める時は、これを変更することができる。 ※管理時間は、日曜日及び祝日は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。 それ以外は、午前 8 時 30 分から午後 7 時 15 分まで。 休館日 ①毎週火曜日(その日が休日に当たるときを除く) ②12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日 ③資料特別整理期間(年 7 日以内で興風図書館長が定める日) ※休館日は、興風図書館長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
施設の管理基準. (1)開館時間 24 時間体制とする。
施設の管理基準. (1)供用日・供用時間 通年で午前4時30分から翌日午前1時まで。年中無休。
施設の管理基準. (1)利用時間 午前9時から午後5時まで(利用者の送迎時間を含む)
施設の管理基準. (1)図書館 開館時間 日曜日及び祝日は、午前9時から午後5時まで。それ以外は、午前9時から午後7時まで。ただし、興風図書館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 ※管理時間は、日曜日及び祝日は、午前8時30分から午後5時15分まで。それ以外は、午前8時30分から午後7時15分まで。 休館日 ①毎週火曜日(その日が休日に当たるときを除く) ②12月29日から翌年1月3日までの日。 ③資料特別整理期間(年10日以内で興風図書館長が定める日) ※休館日は、興風図書館長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
施設の管理基準. (1)文化会館 開館時間 午前9時から午後10時まで ただし、指定管理者は、あらかじめ教育長の承認を得たときは、開館時間を変更することができる。 ※管理時間は、午前8時30分から最長で午後10時15分まで ただし、夜間の施設利用がない場合は午後5時15分まで 休館日 ①12月29日から翌年1月3日までの日 ②月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。) ただし、指定管理者は、あらかじめ教育長の承認を得たときは、臨時に休 館し、又は、開館することができる。 利用料金 会館基本利用料 (単位:円) 時間区分 利用区分 午前 午後 夜間 全日 午前 9 時から 午後 1 時から 午後 6 時から 午前 9 時から 正午まで 午後 5 時まで 午後 10 時まで 午後 10 時まで 大ホール(平日) 10,000 20,020 25,740 52,900 大ホール(休日) 11,440 25,740 34,320 68,640
施設の管理基準. (1)開場時間 ①火葬場 午前8時30分から午後5時まで
施設の管理基準. (1)開館日及び開館時間 開館日は12月29日から翌年1月3日までを除く毎日。 開館時間は午前9時から午後9時まで。 ※管理時間は午前9時から午後9時までとする。 ※開館日及び開館時間については、市長の承認を経て変更することができる。
施設の管理基準