We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 旅行代金 Clause in Contracts

旅行代金. 当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)の他、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお客様にお支払いいただきます。 (1) 旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下「旅行費用等」といいます)及びその内訳は、見積書に明示いたします。 (2) 取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の取扱料金は、法の定めにより、各支店・営業所の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満席・満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。 (3) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。

Appears in 5 contracts

Samples: 手配旅行契約, 手配旅行契約, 手配旅行契約