特別注意事項 样本条款

特別注意事項. (一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者,其繼承人領取時,應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人,得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書,繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。
特別注意事項. (一) 前揭各項費用或信託報酬,受託人得依信託資金投資幣別、方式等不同而訂收費標準,並得視物價變動調整之,而無須經委託人事先同意,但應事前公告或通知委託人。
特別注意事項. 詳公告稿附件( ) 是🞏否🞏不適用🞏
特別注意事項. (一)前揭各項報酬費用,乙方得依信託財產之投資幣別、方式、有價證券種類等不同而另訂收費標準,並得視物價變動調整之,而無須經甲方事先同意,但應事前公告或通知甲方。
特別注意事項. 1.前揭各項費用或信託報酬,受託人得依信託財產投資幣別、方式、有價證券種類等不同而訂收費標準,並得視物價變動調整之,而無須經委託人事先同意,但應事前得以任一方式,以書面、電子、受託人營業處所、登載於受託人網站,或其他雙方約定之方式公告或通知委託人。
特別注意事項. 有・無) 頻度(スポット・継続予定)
特別注意事項. (有・無) ※取り扱う際に必要と考えられる注意事項を記載 ・避けるべき処理方法、安全のため採用すべき処理方法 ・他の廃棄物との混合禁止 ・粉じん爆発の可能性 ・容器腐食性の可能性/注意点 ・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性 ・環境中に放出された後の支障発生の可能性(消毒用塩素等との反応により 他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等) 等 【

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  • 注意事項 (1) 「市内業者」とは、高浜市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてから高浜市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き高浜市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。

  • 遵守事項) 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいま す。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。