機密保持. 第 14 条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
機密保持. 甲及び乙は、この契約に関連して業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。 当該機密事項を公表する必要が生じた場合は、相手方の文書による承諾を得なければならない。
機密保持. 本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、以下のとおり。
機密保持. 第5条 OIST 及び売主は、本契約の締結又は履行上知り得た相互の公になっていない情報(以下「機密情報」という。)を第三者に洩らしてはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。その機密情報を保つために自己の秘密を守るのと同等以上の注意を払うものとする。また、本契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。
機密保持. 第 16 条 本契約の締結により知り得た情報について発注者及び受注者は守秘義務を遵守する。ただし、受注者が電気供給の業務遂行の為に必要な場合で、かつ、事前に発注者の了解を取得した場合は、この限りではない。 (暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
機密保持. 第 10 条 甲及び乙は本契約に関連して相手方から受領した資料及び知得した技術等につ いては、相手方の事前の書面による許可又は承諾なくして第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報は除くものとする。
機密保持. 第 21 条 乙及び派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た機密に属する事項を第三者に開示、漏洩してはならない。本契約期間終了後又は解除された後においても同様とする。
機密保持. 第 25 条 乙及び乙の使用人は、委託業務の実施に関して知り得た情報を機密情報として扱うものとし、他の目的に使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならない。
機密保持. 第 17 条 受託者は、業務の実施において知り得た使用者等についての情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らしてはならない。この契約が満了し、又は解除された後も同様とする。
機密保持. 各当事者は、その専門的代理人もしくはアドバイザーに対する場合を除き、または法律または、司法もしくは規制当局によって要請される場合を除き、本契約で明確に言及されていないいかなる人物にも、本契約の契約条件または相手方(相手方の関係会社を含む)が開示する相手方のビジネスまたは業務に関する機密情報を開示しないことを約束する。かかる開示が法律や司法もしくは規制当局により要請される場合、当局により要請を受けた当事者は、開示を行う前にできる限り早く、かつ要請があり次第、法的に許容されている限りかかる開示について書面で相手方当事者に通知し、相手方当事者が保護命令その他の救済を取得できるよう支援する。