時 効. 本社債の消滅時効は、元金については10年、利息については5年とする。
時 効. 1. 保険金およびその他の払戻金を請求する権利は、その支払事由の発生日の翌日からその日を含めて、3年間これを行使しなかったときは、時効によって消滅します。
時 効. (1) この会は、共済金受取人が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れます。
(2) この会は、共済契約者が共済掛金の返還または諸返戻金等の請求の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済掛金を返還する義務または諸返戻金等を払い戻す義務を免れます。
(3) 共済金受取人は、この会が共済金の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金返還の義務を免れます。
(4) 共済契約者は、この会が共済掛金または諸返戻金等の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済掛金または諸返戻金等を返還する義務を免れます。
時 効. (1) この会は、共済金受取人が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れます。
(2) (1) の規定にかかわらず、こども賠償責任特約については、第4章「
1. 共済金等の請求、支払時期および支払場所」
時 効. (1) この会は、被共済者または共済金を受け取るべき人が、第4章「
1. 共済金等の請求、支払時期および支払場所」
時 効. 共済金・給付金を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅します。
時 効. この会は、共済金受取人が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れます。