Common use of 時間制報酬 Clause in Contracts

時間制報酬. (1) 弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きの事務処理に実際に要した時間 (注1)1時間あたり2万円を限度額とし、1回の被害事故につき、30時間分を上限としま す。ただし、被害事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が 妥当と認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます。 (2) 同一の被害事故について着手金、報酬金、自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料および日当と時間制報酬を同時に請求することはできません。 (3) 事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士等が法律事務を処理するために社会通念上必要かつ妥当と当会社が認めた時間に限るものとし、弁護士等から提出された執務内容報告書(注2)により確認するものとします。

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Samples: 自動車保険約款

時間制報酬. (1) 弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きの事務処理に実際に要した時間 (注1)1時間あたり2万円を限度額とし、1回の被害事故につき、30時間分を上限としま す。ただし、被害事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が 妥当と認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます弁護士等に委任した被害事故にかかわる損害賠償請求手続きの事務処理に実際に要した時間(注 1)1時間あたり2万円を限度額とし、1回の被害事故につき、30時間分を上限とします。ただ し、被害事故の内容および保険金請求権者が行う損害賠償請求の内容から、当会社が妥当と認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます。 (2) 同一の被害事故について着手金、報酬金、自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料および日当と時間制報酬を同時に請求することはできません同一の被害事故について着手金、報酬金、自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料および日当と時間制報酬を同時に請求することはできません。 (3) 事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士等が法律事務を処理するために社会通念上必要かつ妥当と当会社が認めた時間に限るものとし、弁護士等から提出された執務内容報告書(注2)により確認するものとします事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士等が法律事務を処理するために社会通念上必要かつ妥当と当会社が認めた時間に限るものとし、弁護士等から提出された執務内容報告書(注 2)により確認するものとします

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