本 件 供 給 样本条款

本 件 供 給. (1) 当社は、契約成立日以降であって、各種手続きおよび本件設置場所への本件発電設備等の設置工事が完了し、かつ、本件発電設備等の系統連系が完了した後、本件供給の開始日を定めて、当該開始日から本件供給を開始するものといたします。当該開始日は、確定後遅滞なく当社所定の手段によりお客さまに通知いたします。 (2) 当社は、天候等のやむをえない理由によって、前項に定める本件供給の開始日に本件供給を開始することができないことが明らかとなった場合には、すみやかに、本件供給の開始日を定めることといたします。 (3) 当社によるお客さまへの本件供給は、各時間帯に本件発電設備等にて発電した電力 量および本件蓄電設備に蓄電した電気量の範囲内で実施されるものであり、すべての 時間帯においてお客さまの需要のすべてをまかなうものではないことといたします。 (4) 本件発電設備等により発電した電気について本件供給を行った後に余剰電力がある 場合、当社は、電気事業者その他の第三者に対する供給・販売その他の方法(再エ ネ特措法にもとづく電気事業者による調達または供給促進交付金の交付の対象とな る電気の供給を含みます。以下同じです。)により、これを自由に利用・処分をす ることができるものといたします。ただし、国による補助金等を申請する場合には、当該補助金等の受領の要件に則り、再エネ特措法にもとづく固定価格買取制度(F IT)による売電を行わないこと、また令和4年度に運用開始が予定されているF IP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないものであることと いたします。 (5) 不足量小売供給が中止され、お客さまが不足量小売供給契約に従って不足量小売供給に係る電気の使用を制限もしくは中止した場合、お客さまは、本件発電設備等により特定のコンセントなどの負荷部分もしくはすべてのコンセントなどの負荷部分を使用する方法により、本件発電設備等からお客さまの需要場所にて電気を使用することができるものといたします。

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